看護師のお仕事

【退院支援】在宅生活で利用できる社会資源まとめ(医療)

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患者さんの退院に向けてサービス導入が必要だけど、どんなサービスを選べばいいんだろう?

病棟で患者さんの退院後の生活を見据えたカンファレンスを行う際、社会資源・サービスの導入を検討することがしばしばあります。

しかし、社会資源と一口に言ってもその種類は様々であり、その患者さんにあったサービスを選択できるようにしていく必要があります。

今回は在宅生活で利用できる医療の社会資源をご紹介できたらと思います。

この記事でわかること

  • 退院に向けた社会資源を知ることができる!

在宅診療

  • 対象者:外来受診が難しい患者さん
  • 受けられるサービス:全身状態の観察・症状に合わせた治療と薬の処方

医師が直接患者さんの居宅へ出向いて診療を行います。

在宅診療は定期的に診療する訪問診療急変時あるいは患者さんやその家族の要請に応じて不定期に診療する往診が含まれます。

この在宅診療は地域の指定された在宅医が行います。

在宅診療は寝たきりの患者さんや、認知機能の低下により外来受診が困難な患者さん、人工呼吸器を24時間利用する患者さんなどに適しています。

訪問看護

  • 対象者:疾病や障害を持ちながら在宅で療養生活を行なっている人。主治医が必要であると認めた患者。
  • 受けられるサービス:体調管理・服薬管理などその人に必要な看護の提供

主治医の指示により患者さんの居宅に直接看護師が訪問し、看護を提供します。

主治医の指示で訪問看護指示書(1〜6ヶ月)または特別訪問看護指示書(14日間)を作成する必要があります。

訪問看護は介護保険使用のもの、医療保険使用のもの、自費の3つに大別されます。

また別の記事で介護保険・医療保険・自費の違いを説明していきたいと思います。

訪問リハビリテーション

  • 対象者:通所リハビリテーションが困難な患者さん、あるいは医師が必要であると判断した患者さん
  • 受けられるサービス:在宅でのリハビリテーション

理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が患者さんの居宅に直接訪問しリハビリテーションを行います。

介護保険と医療保険によるものがありますが、要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されます。

主治医による診療情報提供書や訪問看護指示書等が必要になります。

居宅療養管理指導

  • 対象者:医師が必要と判断した患者さん
  • 受けられるサービス:療養上の管理や指導

医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが家庭を訪問します。

近年増加傾向にあるサービスです。

訪問薬剤管理指導や訪問栄養管理指導などを行います。

介護保険と医療保険によるものがありますが、要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されます。

福祉用具貸与

要介護度に応じてレンタルできるものが異なります。

対象となっていない介護度でも必要と認められた場合は例外的に借りられる場合もありますが、各市町村の確認が必要になります。

レンタルできるもの

要支援1・2 要介護1〜5

手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ

要介護2〜5

特殊寝台(電動ベッド)・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・車椅子・車椅子付属品・移動用リフト・認知症老人感知機器

要介護4〜5

自動排泄処理装置

特定福祉用具販売

レンタルできない福祉用具(入浴や排泄に関わるもの)を販売します。

自己負担額は1割負担の場合10,000円/年

対象品目:腰掛便座(ポータブルトイレ)・入浴補助用具(シャワーチェアなど)・自動排泄処理装置の交換物品・簡易浴槽など

住宅改修

自己負担額は1割負担の場合、上限20,000円/年

手すり・段差の解消・滑り防止などの床や通路面材料の変更・引き戸などへの扉取替え・便器取り替え(洋式)・その他

訪問介護

受けられるサービス:食事・排泄・入浴などの身体介護あるいは掃除・洗濯・入浴などの生活援助

いわゆるヘルパーさんの訪問です。

直接利用者に該当しないサービスや日常生活の援助の範囲を超えるサービスは受けられないので、利用前に患者さんには説明が必要です。

 

家族のための家事やペットの世話はできません。

 

訪問入浴介助

自力入浴が難しい方の居宅に看護師・ヘルパーが訪問し、持参した浴槽で入浴介助を行います。

通所介護(デイサービス)

利用者が通所介護施設に日帰りで通い食事や入浴、機能訓練・レクリエーションなどを行います。

 

デイサービス常駐の看護師がいる場合はストーマ装具交換などの処置をお任せできる場合があります。退院までに確認しましょう。

 

通所リハビリテーション(デイケア)

利用者が通所リハビリテーション施設に日帰りで通い、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)によるリハビリテーションを受けます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回、または必要時の緊急連絡(通報)に応じて24時間365日サポートするサービスです。

要支援1〜2の人は受けることができません。

夜間対応型訪問介護

夜間(18時〜翌朝8時)にヘルパーが自宅に訪問します。

その他

小規模多機能型居宅介護

⇨施設への通い(デイサービス)を中心に、短期間の宿泊(ショートステイ)や自宅への訪問介護(ホームヘルプ)を組み合わせるサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護

⇨小規模多機能型居宅介護の3つの機能に訪問看護を組み合わせて利用できるサービスです。

認知症対応型通所介護

⇨認知症に特化したデイサービスです。

おわりに

在宅生活で利用できる医療の社会資源についてご紹介しました。

患者さんがその人らしく生活するためにはこれらのサービスを組み合わせて検討していく必要があります。

各都道府県や市町村によってもサービスが異なっているので、必ず確認しましょう。

退院調整を行う際の参考にしていただけだら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

  • この記事を書いた人

ねこたみかん

30代2児の看護師ママ𖤣𖥧𖥣 ブログ歴3年。 コスパよく、丁寧で豊かな暮らしを目指しています。 ブログでは主に節約・育児・毎日の暮らしに役立つ情報を発信しています ◡̈ ꙳⋆

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